● 定期借家契約の場合
2000年3月1日より施行となった“定期借家制度”では、従来の住まいの賃貸借契約とは異なる点が幾つかあります。その主な点は以下のとおりです。
- 住まいを貸す側 ( 貸主 ) と借りる側 ( 借主 ) が、あらかじめ合意した契約期間 ( 短期から長期まで期間設定はさまざま ) が満了すると、更新は行われず契約は必ず終了となる。契約終了後も住み続けたい場合は、新たに契約することになる。
- 契約期間が1年以上の場合、期間満了の1年前〜6カ月までの間に貸主から借主に対して「期間の満了時に契約が終了する」旨の通知がされる。
- 床面積が 200 平方メートル未満の居住用としての住まいで、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情で中途解約の申し入れをした場合、その申し入れをした日から1カ月後に賃貸契約は終了する。
住まい探しの際は、まず物件が“更新”が可能な従来の借家契約なのか、あるいは定期借家契約なのかを確かめましょう。なお、定期借家契約の詳細に関しては、事前に不動産会社にご確認ください。
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